なぜ登記住所と代表者の戸籍地の両方に公文が届くのですか?公文の受け取りで注意することは?
更新日 2026-09-19
会社の「登記住所」は個人の「戸籍住所」のようなもので、政府が行政文書を送付する送達を受けるべき場所です。ここに送られて誰かが受け取れば、会社が通知を受けたとみなされます。政府が代表者も知るべきと判断した場合は、代表者の戸籍住所にも副本を送ります。
例えば設立の公文:登記住所には完全な「市政府の設立公文+設立登記表」が届き、代表者の戸籍住所には同時に「設立公文の副本」(登記表なし)が届きます。過去に他人の名義を冒用して会社を設立する事件が少なくなかったため、政府は副本で代表者本人に通知し、不正を防止しています。
設立過程で使う3つの住所
- 会社の「登記住所」:市政府の公文、国税局の公文、今後の多くの政府通知がここに届きます。必ず受け取れる状態を保ってください。
- 代表者の「戸籍住所」:設立公文の副本。今後、特別な事項があれば副本で通知されることもあります。
- 「連絡先住所」:「支払い」が必要な文書(労働保険・健康保険の納付書、交通違反の罰金など)は通常、別に指定した連絡先住所に送付できます。互好が紙の資料を送る際も、お知らせいただいた連絡先住所に送ります。
労働保険・健康保険の加入単位を互好が代行するお客様には、連絡先住所の設定も一緒に行い、納付書が最も受け取りやすい場所に届くようにします。連絡担当者や連絡先住所に変更があれば、いつでもお知らせください。