自宅や親族の家で登記する場合、どんな書類が必要ですか?
更新日 2026-09-19
建物所有権状は必須ではなく、次のいずれかで代用できます。
- 最新の家屋税納税通知書のコピー(押印のあるページ)
- 家屋税籍証明書
- 第一類建物謄本
よくあるケース
- 建物の所有者が2人以上いるが、家主は1人だけ:最新の家屋税納税通知書のコピーで十分です。
- 「登記する階を限定」したい:例えば家主が建物全体を所有しているが会社は1階分だけ使う、または親族の建物を使い営業用に変更する割合を最小限にしたい場合。このときは建物所有権状または第一類建物謄本が必要で、その階だけを営業用税率に変更できます。
- 新築購入でまだ家屋税納税通知書がない、または家屋税が免除されている:家屋税籍証明書を添付してください。