自宅に登記すると、家屋税と地価税はどれくらい上がりますか?節税方法は?
更新日 2026-09-19
すでに会社が登記されている場合:家屋税はすでに営業用の3%〜5%、地価税は10‰なので、もう1社登記しても影響はありません。
完全な自住用だった場合:会社を登記すると、家屋税は自住用の1.2%から3%〜5%に、地価税は2‰から10‰に上がります。しかし多くのスタートアップは家全体をオフィスとして使わないので、業種に応じて「6分の1営業用」を申請するか、「全額自住用の維持」を目指せます。
「6分の1営業用」を申請できるのはどんな場合?
- サービス業で、パソコン1台で仕事ができる業種なら基本的に可能です。
- 地方税務局が完全自住用の建物に会社が登記されたことを発見すると、自動的に6分の1または全部営業用に変更し、登記住所に公文を送って所有者に通知することがあります。設立完了から1か月程度で、家屋税・地価税の調整公文が届いていないか確認し、認定内容をチェックしてください。
「全額自住用を維持」できるのはどんな場合?
経験上、純粋なネット販売で現場に在庫を置かない事業者だけに可能性があり、以下をすべて満たす必要があります。
- 税籍登記の業種コードがネット販売関連であること
- 所有者が代表者本人、配偶者、または直系親族であること
- 従業員を雇用せず、営業設備がないこと
- 営業活動がすべてモバイル機器で完結すること
- 担当者はほとんどの場合、登記住所を現地調査します