同じ住所にすでに他の会社が登記されている場合、注意点は?

更新日 2026-09-19

法律上、同じ住所に何社登記できるかの制限はありません。しかし国税局にとって登記住所は実際の営業場所であり、スペースの使い方を合理的に説明できる必要があります。各市の税務官は平面図の提出や現地調査を求めることがあります。

すでに登記されているのが商号の場合

  • 統一インボイス免除の小規模営業者:領収書を発行しインボイスは発行しません。営業税の疑義を避けるため、税務官は通常、インボイス発行が必要な会社を小規模営業者と同じ住所に登記させません。無理に登記すると、元の小規模資格が取り消されることさえあります。別の住所を探すことをおすすめします。
  • 統一インボイスを使用する商号:基本的に可能です。注意点は下記「公司」と同じです。

すでに登記されているのが公司の場合

  • 基本的に同一住所に登記できます。
  • 同じ住所は同じ税務官の管轄になるため、2社間で売上の分散や相互にインボイスを発行していないか確認されます。業務が類似している、または代表者が同じ場合は特に注意が必要です。
  • どちらかに実店舗がある場合、税務官は「営業スペース」と「オフィススペース」の区分を求めることがあり、平面図の提出と調査を受ける必要があります。

その他の注意点

  • 輸出があり還付が必要な会社は、自分または親族の住所に登記することをおすすめします。ビジネスセンターや多数の会社が登記されている住所では、還付に影響する可能性があります。
  • 還付のニーズがある場合は、設立や変更の手続き前に互好にお知らせください。先に税務官に確認してから登記します。