家屋税・地価税の「6分の1営業用」はどう申請しますか?
更新日 2026-09-19
もともと完全自住用だった建物に会社を登記すると、税率が調整されます。会社設立と税籍登記が完了した後、所有者が自ら税務署で手続きすることをおすすめします(まず電話で、電話やオンラインで手続きできるか担当者に確認しても構いません)。国税局は定期的に税籍データを税務署に提供して照合しており、自ら申請しないと担当者は「全部営業用」と直接認定する権限があります。認定後に公文で通知され、異議がある場合は1か月以内に訂正を申し出る必要があります。
「全額自住用」と「6分の1営業用」のどちらを申請する?
- 全額自住用の条件はとても厳しいです:業種コードがネット販売関連、建物が代表者本人/配偶者/直系親族の所有、もともと完全自住用、従業員を雇用していない、営業活動がすべてモバイル機器で完結、室内にオフィスや営業物品の保管がない。さらに調査結果次第なので、必ず通るとは限りません。
- 通らなかった場合は6分の1営業用を申請できます。条件の制限はなく、ほとんどの場合承認されます。
- その他の業種は、登記住所をオフィスとして使う限り、最低でも6分の1営業用になります。
税率はどう変わる?
- 認定された面積の割合に応じて調整されます。
- 家屋税:自住用1.2% → 営業用3%
- 地価税:自住用2‰ → 営業用10‰
申請方法
- 申請者:所有者本人(同行者がいても構いませんが、本人の出席が必要)。
- 時期:税籍登記完了後(購票証を受け取った、または国税局の公文が届いた後)。
- 場所:家屋税納税通知書の上部に記載された徴収機関。通知書下部の担当者に先に連絡できます。
- 書類:現場で申請書を記入し、所有者の身分証の両面コピーを提出し、担当者と現地調査の日程を決めます。
- 期間:約1〜2週間。認定後に公文で通知され、地価税は家屋税と一緒に調整されます。
所有者の個人情報の記入と現地調査の予約が必要なため、この手続きは代行できません。所有者ご本人にお願いします。各市の基準は完全には一致していないので、疑問があれば納税通知書下部の担当者に直接尋ねるのが最も確実です。