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業務所得源泉徴収計算機

会社が個人の外注先に報酬を支払う場合は労務報酬単に署名が必要で、1回の金額が基準額に達すると源泉徴収と二代健保の対象になります。身分と区分を選ぶだけで、徴収額と支払額がすぐにわかります。

会社が源泉徴収し支払う金額

所得金額
$0
源泉所得税(0%)
$0
二代健保(2.11%)
$0
実際の支払額
$0

先に申告区分を選択してください。

よくある業務所得の種類

種類説明受取人の所得計算会社側の注意点
9A 業務所得専門的な技能による報酬:弁護士、会計士、エンジニア、デザイナー、エージェント、パフォーマーなど非課税枠なし。経費率を控除して個人所得に算入
  • 20,000 未満:源泉徴収なし、二代健保なし
  • ちょうど 20,000:源泉徴収なし、二代健保 2.11% あり
  • 20,000 超:源泉徴収 10%、二代健保 2.11%
9B 原稿料原稿料、講演料、出席料、顧問料年間 180,000 元の非課税枠があり、超過分は 30% の経費を控除して個人所得に算入
会社側の注意点
  • 20,000 未満:源泉徴収なし、二代健保なし
  • ちょうど 20,000:源泉徴収なし、二代健保 2.11% あり
  • 20,000 超:源泉徴収 10%、二代健保 2.11%

互好の記帳サービスをご利用の方

  • 外注先に労務報酬単への記入(または互好の外注報酬ヘルパーでのオンライン署名)を依頼してください。
  • 源泉徴収が必要な部分は互好が最後まで対応します。

まだ互好のお客様でない方

  • 外注先に「労務報酬単」への記入を依頼してください。
  • 源泉徴収額がある場合は国税局のウェブサイトで納付書を印刷し期限内に納付、二代健保がある場合は健保署のウェブサイトで納付書を印刷して納付してください。
  • 翌年1月に「源泉徴収所得」と「二代健保明細」の申告を行ってください。
互好に相談する

本計算機は会社が源泉徴収税額と二代健保補充保険料を素早く試算するためのものです。基準額と税率は現行規定(源泉徴収税額が2,000元を超えると徴収、1回の支払いが20,000元以上で2.11%の補充保険料)に基づきます。特殊なケースは国税局・健保署の公告をご確認ください。
参考:各類所得源泉徴収率基準・健保署 二代健保の説明