従業員には必ず労働保険・健康保険を加入させなければなりませんか?
更新日 2026-09-19
従業員を雇ったら、労働保険・健康保険に加入させる必要があります(週の労働時間が12時間未満の場合、健康保険は加入しなくても構いません)。2026年の基本賃金29,500元で計算すると:
- パートタイム従業員:健康保険最低29,500元、労働保険最低11,100元、労退は下限なし。毎月の実際の給与に基づいて加入します。例えば月給8,000元 → 健康保険等級29,500、労働保険等級11,100、労退等級8,000。
- 正社員:労働保険・健康保険とも最低29,500元。
入社当日に加入手続きが必要です。遅れた場合:
- 健康保険は「月」単位で、加入日は入社日まで遡れます。
- 労働保険は「日」単位で、消印日が基準となり、中断した日数は国民年金に入ります。
- 労退は不足日数分の拠出を従業員に補填できます。