2026年の基本賃金が29,500元に引き上げられました。会社は何をすべきですか?
更新日 2026-09-19
2026年1月1日から基本賃金が28,590元から29,500元に引き上げられ、会社は次の点に注意が必要です。
- 従業員の等級:もとの加入等級28,590元の被保険者は、労保局・健保署が自動的に29,500元へ調整するため、会社の申請は不要です。
- 給与が28,801〜29,500元の従業員:もとの等級は30,300元に該当しますが、会社は2026年1月1〜31日に自ら29,500元への引き下げを申請できます(書類添付不要)。1月から有効。期限後の申請は翌月から有効です。
- 代表者の健康保険最低等級は42,000元に調整:もとの加入40,100元の代表者は健保署が自動的に調整するため、申請は不要です。
労働保険・健康保険を互好が代行しているお客様には、これらを一緒に処理してお知らせします。