会社の代表者になれるのは誰ですか?資格制限はありますか?
更新日 2026-09-19
代表者になりたい方は、次の点を確認してください。
- 18歳以上であること。未成年でも既婚者なら可能です。
- 公務員の身分を持っていないこと。
- 会社法第30条に列挙された事由(後見開始の審判を受けている、特定の犯罪で刑の執行が終わっていない、または終了後一定年数を経過していない等)に該当しないこと。
- 現在、政府の補助金や退職給付を受給中の方は、代表者就任が受給資格に影響しないか、事前に交付機関に確認してください。後から返還を求められることを避けるためです。
ご本人が名義を出しにくい場合は、親族や友人が代表者になることもできます。ただし、有限公司の代表者は必ず出資持分を保有する必要があります。股份有限公司の董事長は必ずしも株式を保有する必要はありません。