しばらく営業を休止したいのですが、休業手続きでどれくらい節約できますか?

更新日 2026-09-19

会社やインボイスを発行する商号は、収入があれば発行が必要です。しばらく営業を休止すると決めた場合、休業の手続きをすれば負担を軽減できます。

  1. 記帳料:休業中は2か月ごとの営業税申告が不要になり、その分の記帳料を節約できます(実際は各事務所の料金体系によります。互好のお客様は担当者に直接ご確認ください)。
  2. 営業税・営業所得税:休業申請時に「当期」の営業税と「当年度」の営業所得税は申告が必要です。休業後は収入がないため、その後延長する年度には新たな税金は発生しません。
  3. 労働保険・健康保険:休業中は会社で加入している人がいてはならず、従業員も代表者も脱退して組合や区役所などに切り替える必要があります。会社は保険料を納める必要がなくなり、代表者が他の身分で加入する保険料も通常は雇用主としてより安くなります。
  4. 登記住所の家賃:休業は営業の一時停止にすぎず、会社は存続するため、登記住所は借り続ける必要があります。実店舗がなければ、休業中に親族の住宅へ移転して(休業中は家屋税・地価税が自住用税率を維持)家賃を節約することも検討できます。

注意:親族の住宅に売却や買い替えによる還付申請の予定がある場合、不動産合一税の自住・買い替え優遇に影響しないよう、会社をその住所に登記することはおすすめしません。先に司法書士(代書)にご相談ください。