資料の提出が遅れた場合や、申告後に訂正する場合の料金は?
更新日 2026-09-19
各申告には法定期限があります。互好からのお知らせが届いたら、できるだけ早く資料をご提供ください。
- 営業税:売上収入と仕入値引きは当期に申告する必要があり、2か月ごとに1期、翌期の奇数月15日までに完了します。
- 各種所得:従業員の給与、外注先への労務報酬、家主への家賃、事務所のサービス料などは、毎年1月末までに完了します。
- 営業所得税:年間の営業収入と営業外収入(利息、補助金、投資収入など)は、毎年5月末までに完了します。
資料の提出遅延により追加申告が必要になった場合、または申告期間経過後に申告書の訂正を求められた場合、互好はお見積もりに従って追加申告・訂正料を都度いただきます。