営業項目はどう選びますか?税務に影響しますか?
更新日 2026-09-19
設立は2つの機関を経ます。
- 市政府/経済部:「営業項目」を見て、業務内容と産業分野を把握します。数に上限はありません。
- 国税局:「業種コード」を見ます。各営業項目は1つの業種コードに対応し、税務は業種コードで判断されます。最大4つまで設定でき、最終的には税務官の認定によります。
選び方のアドバイス
- 数:上限はありませんが、10〜30個をおすすめします。多すぎたり範囲が広すぎたりすると、銀行の口座開設や投資家・取引先が専門性を評価する際にかえって不利です。
- 種類:現在の主要業務を中心に(事実に合致する必要あり)、将来行う可能性のある業務を適度に加えれば、事業拡大時に変更登記が不要になります。
- 順序:「主要業務」かつ「拡大書面審査の純益率が低い」項目を先頭に置きます。書面審査で申告する場合、主要項目の分類が年間の営業所得税に直接影響します。
- 補足:「ZZ99999 許可業務を除き、法令で禁止または制限されていない業務を経営できる」を加えれば、許認可業種でなければ列挙していなくても営業・インボイス発行が可能です。
2つの注意点
- 営業項目コードの末尾「1」は許認可項目で、先に主務官庁の許可を得ないと設立を進められません。末尾「0」はほとんどが非許認可ですが、少数の例外(E801060 内装業、J101090 廃棄物処理業など)は設立後も正式な営業に許可申請が必要です。許認可の取得には通常長い時間がかかるので、行う予定のない業務は入れないことをおすすめします。
- 上記は主に「公司」と「インボイスを発行する商号」向けです。統一インボイス免除の小規模営業者には完全には当てはまりません。