準備処口座はいつ正式口座に転換できますか?何を持っていけばいいですか?
更新日 2026-09-19
最短でいつ転換できますか?
会社設立完了後およそ1〜2週間、国税局の承認公文を受け取れば、銀行で準備処口座を正式口座に転換できます。
- 一部の銀行は国税局の営業状態を確認し、「営業中」と表示されないと受け付けません。
- 状態がまだ「営業中」でない場合、通常は税籍がまだ登録処理中です。状態が更新されてから行くか、先に銀行に電話して国税局の公文で手続きできるか確認し、無駄足を避けましょう。
- 外貨の受取や海外顧客からの入金がある会社は、正式口座への転換時に輸出入業者登録も一緒に提出し、口座の英文名義を設定できます。互好は設立完了後、会社の英文名と輸出入登録の取得をサポートできます。
何を持っていく?(銀行によって多少異なるため、事前に電話で確認を)
- 代表者本人と身分証
- 設立登記公文と登記表の原本(商号の場合は設立公文と商業抄本。電子送達の公文は原本と同等)
- 銀行用の会社実印・銀行印(設立用と同じでも別でも可)
- 準備処口座の通帳と開設時に届け出た印鑑
- 第二の証明書類。会社定款、国税局の公文、購票証など(一部の銀行で要求)
商号には準備処がありませんが、どうやって口座を開設しますか?
- 商号の資本金が25万元以下なら、設立過程で準備処口座を開設する必要はありません。
- 商号は法人ではなく、法律上は代表者の延長なので、特別な入金ニーズがなければ個人口座をそのまま使えます。
- 商号と同名の口座が欲しい場合は、設立完了後に上記の書類を持って銀行で正式口座を開設してください。